明治18(1885)年
旧所在地 山梨県山梨市日下部町
博物館明治村2丁目16番地
※2016.04.30撮影
★以下は、画像整理用覚書
廃藩置県によって始められた地方行政をより効率的に行うため、明治11年(1878)「郡区町村編制法」が施行される。これにより、県令の任命する郡長が、県令の指示のもとで郡内の町村の行政を指導監督することになった。山梨県は施行当初4郡に分けられたが、明治13年(1880)の太政官布告により9郡に改編された。東山梨郡が誕生したのはこの時で、日下部(くさかべ)村をはじめ30の村が編入された。
発足当初、仮庁舎を使って業務が開始されたが、明治18年(1885)新庁舎としてこの建物が日下部村に落成した。当時の山梨県令藤村紫朗は大変開明的な人物で、地元に多くの洋風建築を建てさせている。人々はそれらを「藤村式」と呼んだが、この東山梨郡役所もその一例である。正面側にベランダを廻らせ、中央棟と左右翼屋で構成する形式は、先の三重県庁舎と同様、内務省に代表される当時の官庁建築の特徴である。
この建物は地元の職人の手になるものであるが、木造桟瓦葺の外形に伝統技法を駆使して様々な洋風の意匠を施している。ベランダの柱は凸面のひだをとった胡麻殻决り(ごまがらじゃくり)の丸柱として、洋風の束ね柱(たばねばしら)を模し、壁面の出隅には黒漆喰を用いて隅石積の形を塗り出している。二階手摺の構成等には、純粋な洋風建築にはない面白さがある。室内では花鳥風月をあしらった天井の漆喰塗中心飾が特に美しい。
この建物は地元の職人の手になるものであるが、木造桟瓦葺の外形に伝統技法を駆使して様々な洋風の意匠を施している。ベランダの柱は凸面のひだをとった胡麻殻决り(ごまがらじゃくり)の丸柱として、洋風の束ね柱(たばねばしら)を模し、壁面の出隅には黒漆喰を用いて隅石積の形を塗り出している。二階手摺の構成等には、純粋な洋風建築にはない面白さがある。室内では花鳥風月をあしらった天井の漆喰塗中心飾が特に美しい。